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現地での出入国手続き

1.入国条件
  • パスポート残存期間
    入国時に6カ月+滞在日数以上の残存期間が必要です。
  • 査証(ビザ)
    日本のパスポート保持者が空路で入国する場合、30日間まではビザは不要です。31日以上の滞在を希望する場合は、現地の入国管理局で手続きをすれば、最大3カ月間まで滞在期間を延長することができます。妊娠6カ月以上の方はビザが必要です。
2.入国手続き
機内を出たら案内板に従い、入国審査所に向かいます。必要なものはパスポート、帰りの航空券、機内で配られる出入国カード(各自記入)。審査終了後に返される出国カードは帰国時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
3.荷物の受け取り
入国審査が終了したら、荷物を預けた人は到着便の便名が記されたターンテーブルへ進み、荷物を受け取ります。万が一紛失、破損している場合は、クレームタグを持参のうえで係員に申し出てください。
4.税関
荷物を受け取ったら出口前にある税関へ。申告するものがなければスムーズに審査は終了します。免税範囲を超える持ち込み品がある場合は、税関職員に申請します。

※タバコの持ち込みに関して
 シンガポールにタバコを免税で持ち込むことはできませんが(必ず空港にて税金の支払いが必要)、2009年1月よりシンガポール国内で販売されるタバコには「SDPC」というロゴが印刷される制度が導入されており、海外から持ち込むタバコの取り扱いに特にご注意ください。
 このロゴの表示によって、国外から持ち込まれるタバコとシンガポール国内で販売されるタバコの識別が容易になります。もし、国外から持ち込んだタバコをシンガポール国内で消費する時に、そのタバコについて巡回中の係官に質問をされた場合は、空港で税金を支払った際のレシートの提示が求められますので、空港で支払った税金のレシートを携帯されることをおすすめします。詳しくはこちら(英文)まで。
 空港でのタバコ持ち込みの申告、および税金の支払いは、空港税関の赤ランプに従い、税関職員にタバコ持ち込みの件を伝え、手続きをして税金を納めます。タバコの税金は、1本あたり35.2シンガポール・セントです。抜き打ちの携行品チェックもしばしば行われており、申告を怠ったことが判明すると罰金の対象になりますので、くれぐれも申告を忘れないようご注意ください。
  • 無税で持ち込めるもの(1人につき)
    通貨:持ち込み・持ち出しに制限なし
    酒類:1本1リットル以内
    ※マレーシア以外からの入国で、シンガポールを48時間以上離れていた18歳以上の旅行者に適用。
    ※タバコはすべて課税対象です。
  • 持ち込み禁止品
    麻薬や覚せい剤、爆竹やかんしゃく玉、ピストル(リボルバー形状を模したライターも不可)、ビデオやカセットの不正な複製品、有害な図書や出版物、チューインガム、噛みタバコとタバコ類似品、ワシントン条約により絶滅の危機にある野生動物およびその加工品
5.出入国カードの書き方
  • 出入国カード
    記入例は下記の項目の番号とあわせて、こちらを参照してください。
    ※書式は予告なく変更になる場合があります。(2009年2月現在)
    1:姓名(パスポート記載名)
    2:性別(MALE=男性/FEMALE=女性)
    3:パスポート番号
    4:パスポートの発給地
    5:パスポートの有効期限
    6:出生地
    7:生年月日(日/月/年)
    8:国籍
    9:身分証明書番号(マレーシア人のみ)
    10:便名(入国時)
    11:現住所(都市/都道府県/国)
    12:搭乗地
    13:次の目的地
    14:シンガポールでの滞在先(ホテル名など)
    15:滞在日数
    16:過去6日以内にアフリカまたは南米に行きましたか?
    17:現在のパスポートと違う名前でシンガポールに入国したことはありますか?(ある場合は下の欄にその名前を記入)
    18:シンガポール入国を拒否されたことはありますか?
    19:署名

6.空港使用料/税金
チャンギ国際空港使用料は現在、航空券の購入時に一括で徴収されます。基本的に、空港で個別に支払う必要はありません。
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